裁量労働制とは
裁量労働制とは、仕事の進め方や時間配分について労働者の裁量に任せ、実際の労働時間に関わらず、労使協定などであらかじめ決められた労働時間を働いたものと見なす制度です。
労働基準法によって定められている、いわゆる「みなし労働時間制」の一つであり、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」2つに分けられます。
「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」
裁量労働制を導入できる業務(職種)は労働基準法により限定されています。
専門業務型裁量労働制として認められているのは、プログラマーやシステムエンジニア、デザイナーなどの19の専門職です。一方、企画業務型裁量労働制としては、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務について導入が認められています。
裁量労働制の導入企業
裁量労働制を導入している企業としては、ゲーム業界やWeb制作会社、システム開発会社などが多い傾向にあります。
時間外労働に関する手当
裁量労働制は労使協定で定めた労働時間分を働いたと見なす制度なので、みなし労働時間が1日8時間、週40時間の法定労働時間以内であれば、時間外労働手当(割増賃金)を支払う必要はありません。
但し、みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合は、超えた分の時間は割増賃金を支払う必要があります。
深夜や休日出勤について
休日や祝日(法定休日)に出勤した場合や、深夜時間帯(午後10時~午前5時)に働いた場合は、裁量労働制であっても割増賃金を支払う必要があります。
メリットとデメリット
裁量労働制には、雇用主と労働者双方にメリットとデメリットがあります。
まず、労働者側のメリットは会社から労働時間の制約を受けずに自由に仕事をすることが出来る点です。出勤時間や退社時間を自由に決めることが出来ます。
一方、デメリットは労働時間が長くなっても残業時間の扱いにならないという点です。例え10時間働いたとしても、みなし労働時間が8時間と定められていれば8時間分の給与しか支払われません。
逆に、雇用主側からすると残業代を抑制出来るというメリットがあります。
フレックスタイム制との違い
よく混同しがちですが、裁量労働制とフレックスタイム制はまったく異なる制度です。裁量労働制にはフレックスタイム制のようにコアタイムやフレキシブルタイムといった概念はありません。
このため、遅刻や早退といった考え方もなく、遅刻によって給与の減額などは出来ません。