割増賃金とは?

割増賃金とは、時間外や休日、深夜時間帯に労働した場合に支払われる給与のことをいいます。これは、正社員だけでなく、派遣やパート、アルバイトでももらうことが出来る賃金です。

割増賃金の詳細

割増賃金が発生するケースとしては、時間外労働、休日労働、深夜労働の3つのケースがあります。

時間外労働は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて働くこといいます。一般に1日8時間、週40時間を超えた場合は、割増賃金となります(所定労働時間と法定労働時間とは?)。

同様に休日に出勤して労働した場合も割増賃金の対象です。また、午後10:00~午前5:00までの深夜時間帯に労働した場合、こちらも割り増しとなります。

但し、ここで言う「休日」というのが法定休日である点に注意が必要です。例えば、「土日のみ」「休日のみ」のアルバイトの場合は法定外休日とみなされて割増賃金の対象にはなりません。

勘違いしている人もいるのですが、割増賃金の対象になるのは正社員だけではありません。時間外労働の定義に当てはまる場合であれば、パートやアルバイト、派遣でも支給されます。

もし、割増賃金の対象になるはずなのに、その分の支払いがない場合は、上司(店長)に相談してみるか、それでも納得がいかないのであれば、労働基準監督署に相談してみることも可能です。

関連する記事



サブコンテンツ