求人募集で性別指定が出来る例外について
男女雇用機会均等法により求人募集をする場合に「男性のみ」、「女性限定」といった性別を指定、限定する表現を使うことは出来ません。
ただ、いくつかの例外も認められています。ここでは、例外的に性別の指定が認められているケースについて解説します。
男女異なる取扱いをすることが合理的な場合
性別を指定した方が合理的である場合には例外が認められています。この例外に当てはまるケースは以下の5つがあります。
募集・採用、配置・昇進に関して、次のA~Eに該当する場合については、男女異なる取扱いをすることに合理的な理由があるものと認められ、法違反となりません。
A.芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から必要がある職務
B.守衛、警備員等のうち防犯上の要請から必要がある職務
C.A、Bの他、宗教上、風紀上、スポーツにおける協議の性質上その他の業務の性質上必要性がある職務
D.労働基準法又は保健師助産師看護師法により男性の就業が制限されている場合
E.風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮しがたい海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により均等な取扱いが困難であるとみとめられる場合。
この性別限定の例外にあたる職種としては、女優や俳優、警備員、エステシャン、ホストやホステス、などを挙げることが出来ます。
ポジティブアクションに該当する場合
ポジティブアクションとは、男女の労働者間に生じている格差を解消しようとする改善措置のことです。女性労働者が男性労働者と比較して、女性が4割下回っている場合に「女性歓迎」や「女性限定」といった表現が認められます。
⇒ [ポジティブアクションの詳細]
最後に
「どういった文言が性別指定にあたるのか」といった質問がよく聞かれますが、基本的には、「男性のみ」や「女性限定」といった断定的な文言だけでなく、「女性歓迎」や「男性向きの仕事」といった、ややぼかしたものも当てはまりますので注意しましょう。