求人募集で年齢制限が出来る例外について
雇用対策法の改正によって、2007年10月より労働者の求人募集および採用に関して年齢制限の禁止が義務付けられました。
但し、合理的な理由がある場合に限り例外的に年齢制限を設けて求人募集をすることが出来ます。ここでは、その例外について詳しく解説します。
民間の求人メディアや自社ホームページで募集する場合
まず、最初に確認しておきたいことがあります。
年齢制限が禁止されているのは、ハローワークに求人票を出す場合だけだと勘違いしている人も多いのですが、民間の求人メディアや自社のホームページ上などで募集をかける場合にも適用されますので、注意しましょう。
年齢制限禁止の例外について
年齢制限の禁止が例外的に認められる場合については、以下のページにあるように定められています。
- 定年年齢を上限
- 労働基準法等による年齢制限
- 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用
- 技能等の継承のため労働者数の少ない年齢層を対象
- 芸術・芸能における表現の真実性
- 高年齢者又は国の雇用促進施策に係る年齢層に限定
簡単に補足していきます。
詳細は厚生労働省の「募集・採用における年齢制限禁止について」でご確認ください。
1.定年年齢を上限
その会社や店舗が定年制を導入している場合は定年年齢を上限にすることが出来ます。
例えば、定年が65歳の会社であれば、「~65歳」として募集することが可能です。
2.労働基準法等による年齢制限
労働基準法等によって、特定の年齢層の就業が禁止又は制限されている業務については例外扱いとなります。
例えば、警備員の仕事については警備法によって18歳未満の就業が禁止されているため、「18歳以上」として求人が出せます。
3.長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用
長期キャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ただし、労働者の職業経験について不問とし、新規学卒者と同等の処遇とする場合に限る。)。
4.技能等の継承のため労働者数の少ない年齢層を対象
技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において特定の年齢層の労働者が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合に、当該特例の年齢層に限定して募集・採用する場合。
5.芸術・芸能における表現の真実性
「子役」の募集などがこれに当たります。
6.高年齢者又は国の雇用促進施策に係る年齢層に限定
ここで言う「高年齢者」というのは60歳以上のことです。60歳以上に限定して求人募集をかける場合には年齢制限が認められます。
例:「60歳以上の方を募集」