パート、アルバイトの有給休暇取得について
パートやアルバイト、派遣といった正社員以外の雇用形態の場合、有給休暇を取ることは出来るのでしょうか?ここでは、バイトの有給休暇について詳しく解説していきます。
アルバイトの有給休暇
間違いやすい点ではありますが、有給休暇の取得条件には雇用形態は関係ありません。
有給休暇を取るための条件は、「六ヶ月以上勤務していること」、「全労働日の8割以上勤務していること」の2つです。この2つの条件を満たせば、アルバイトや派遣であっても有給休暇が与えられることになります。
与えられる休暇の日数については、労働日数によっても異なりますが、半年間の勤務で最大10日間の有給をもらうことが出来ます。
ただ、中小企業や規模の小さいお店の場合は社員であっても有給休暇を使うことが難しいような状況もあるので、権利しては与えられるのですが、実際に利用している人は少ないようです。
短期バイトでは与えられませんが、長期でフルタイムに近い形でアルバイトをやっている人は確認しておくといいでしょう。基準を満たしているのにもかかわらず、有給休暇をもらえていない場合は、労働基準監督署などに相談することも出来ます。
有給休暇についての注意点
有給休暇は原則として、従業員に無条件で与えられるものです。会社の承認が必要なものではありません。
例えば、忙しいからといった理由で会社が有給を取らせないといったことは出来ないことになります。一応「時季変更権」というものがあり、会社が別の日に有給休暇を取るように求めることも出来ますが、この権利を使える条件は限られています。
また、有給休暇には時効もあります。1年で使いきれなかった分は翌年に繰り越せますが、2年以降は無効となってしまいます。