常用雇用とは正社員のことでしょうか?

常用雇用とはどういった雇用形態のことでしょうか?常用ということは正社員と考えていいのでしょうか?ここでは、常用雇用の定義について解説します。

どんな場面で常用雇用という呼称は使われるか?

一般的なアルバイト情報誌や求人サイトでは、常用雇用という呼称はあまり見かけませんが、ハローワーク(公共職業安定所)で仕事を探しているときに目にする機会があるかもしれません。

ハローワークにはトライアル雇用という制度があります。一定の試用期間を経て企業と求職者が合意に至れば本採用に至るというものですが、この本採用のことを常用雇用と呼んでいます。

常用雇用の定義は?

常用雇用労働者とは、「期間の定めなく雇用されている労働者」、または「1年以上継続して雇用されている労働者」、および「採用時から1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者」のことを言います。雇用形態は問いません。

”期間の定めなく雇用されている”というのは正社員のことですが、”1年以上継続して雇用されると見込まれる労働者”も含まれるため、パートやアルバイト、さらには契約社員の場合であっても常用雇用(労働者)の定義に当てはまることになります。

まとめ

まとめると、常用雇用=正社員とは言えません。もちろん正社員の場合もありますが、パートやアルバイトの場合もあり得ます。

普段はあまり目にする言葉ではありませんが、特にトライアル雇用を利用しようと思っている人は注意した方がいいでしょう。不安であれば、ハローワークの職員に確認してみることをおすすめします。



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