履歴書の保護者欄について

履歴書の一番最後、右下の部分には保護者欄というものがあります。この保護者欄もちょっと書き方を迷う人がいるようです。

「自分で書いていいのか?」、「親に書いてもらう必要があるのか?」、「18歳、19歳の大学生の場合は書く必要があるのか?」といった質問がよく聞かれます。

未成年(20歳未満)の場合は書く必要あり

まず、履歴書の保護者欄を書く必要があるのは、未成年つまり20歳未満の場合です。未成年であれば、フリーターであろうと大学生であろうと記載する必要があります。

稀に保護者欄を記載する条件として「18歳未満」と説明しているWebサイトを見かけることがありますが、20歳未満なので注意しましょう。18歳、19歳であれば書く必要があります。

保護者欄は誰が書くべき?

労働基準法により、未成年者が働くためには親の承諾が必要となっています。保護者欄はその承諾を示すためのものなので、原則としては自分で書くよりも親に記入してもらうのがベストです。

一人暮らし(下宿)で、親と同居していないケースでも、履歴書を郵送するなどして親に書いてもらうのが最も適切な方法と言えます。

履歴書に保護者欄がない場合

履歴書には様々な種類があります。20歳以上の求職者用の履歴書として保護者欄を設けていないものも少なくありません。

未成年者の場合は保護者欄のある履歴書を使用するのが適切ですが、無いものでもNGというわけではありません。ただ、保護者欄の無い履歴書を使用した場合は別途、親の承諾の証明となる署名を求められることになるでしょう。

保護者欄の記入に関連する法令

労働基準法第58条

親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる

民法第5条

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない

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