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注意すべき点

18歳未満の高校生は、深夜(午後10時~午前5時)の時間帯に労働(アルバイト)をすることを禁じられています。コンビニやファーストフード店のように24時間営業のお店でも例外ではありません。また、重量物の取扱いといった危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。

また、よくある質問に「中学卒業~高校入学の期間の春休みにアルバイトはできますか?」というものがあります。これは4月1日からであれば可能です。労働基準法では、15歳になって最初にむかえる4月1日以降に労働が出来ることになっています。